30分まで 5,000円
(15分延長毎に2,500円加算)
ご事情により、ご自宅や施設などご指定の場所へ弁護士が伺います。 相談料のほか、交通費・日当(大阪市内の場合1万円程度、その他応相談)
着手金 | 事件を受任するとき、委任事務処理の対価としてお支払いいただきます。 事件の結果のいかんにかかわらず、返還いたしません。 |
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報酬金 | 事件終了の際、事件が成功に終わったときに、お支払いいただくものです。相手方からの請求を減額した場合も含みます。 一部成功の場合にも、成功の程度に応じてお支払いいただきます。 |
実費 | 事件処理の経費として出費するものです。例えば、交通費や通信費、裁判所に納める印紙代や郵券(切手)代、謄写費用等で、あらかじめ一定額をお預かりします。 事件によっては保証金、供託金、鑑定料などが必要な場合もあります。事件処理中 に不足すれば追加請求し、事件終了時に余剰があれば、返金します。 |
手数料 | 原則として1回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等について、委任事務処理の対価としてお支払いいただくものです。 |
タイムチャージ | 事件の性質や難易を考慮し、事前に着手金の額を決めることが困難な場合などに、事件処理にかかった時間に応じてお支払いいただくものです。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために遠方に出張しなければならない場合に、お支払いいただくものです。 ・半日(往復2時間を超え4時間まで)3万円〜5万円 ・一日(往復4時間を超える場合)5万円〜10万円 |
消費税 | 本ホームページに記載の金額は全て消費税別の金額となります。 |
着手金は、依頼者の求める経済的利益の額に応じて、報酬金は依頼者の得られた経済的利益の額に応じて、それぞれ算定します(ただし、最低着手金の定めがあります)。
着手金 | 報酬金 | |
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経済的利益の額が300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
経済的利益の額を算定することができないときは、800万円とみなします。
経済的利益の額にかかわらず、交渉事件の着手金の最低額は10万円、調停・訴訟事件の着手金の最低額は20万円です。
※ 事案に応じて、増減することがあります。
着手金 | 報酬金 | |
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交渉・調停 | 20万円〜50万円 | 20万円〜50万円 |
訴訟 | 30万円〜60万円 | 30万円〜60万円 |
交渉・調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には、交渉・調停事件の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
金銭請求(養育費、慰謝料、財産分与請求など)を伴う場合の報酬金は、一般民事事件の例に従い、経済的利益に応じて算定された金額が付加されます。
※ 事案に応じて、増減することがあります。
※ ただし、複雑又は特殊な事情がある場合、増額いたします。
(公正証書遺言の場合は別途、公証人に対する費用がかかります。)
財産が300万円まで | 30万円 |
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300万円から3000万円までの部分 | その2%相当額 |
300万円を超える部分 | その1.5%相当額 |
※ 事案に応じて、増減することがあります。
対象となる相続分の時価相当額が経済的利益となります。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、相続分の時価の3分の1を経済的利益と考えます。
※ 事案に応じて、増減することがあります。
対象となる遺留分の時価相当額が経済的利益となります。
※ 事案に応じて、増減することがあります。
後見人等に選任された場合、後見等開始後、ご本人の財産から後見人等へ報酬(家庭裁判所が決定する金額)が支払われます。
裁判所における鑑定が必要な場合は、別途、鑑定費用5万円から10万円程度がかかります。
※ ご本人の判断能力の低下が認められる場合には、家庭裁判所への任意後見監督人選任申立てを行うこととなり、申立費用や任意後見監督人への報酬(家庭裁判所が決定する金額)が必要となります。
※ 過払金返還請求訴訟を提訴する場合には、追加着手金が必要となることがあります。
債権者の請求額から減額を受けた場合 | その10% |
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過払金の返還を受けた場合 | その20% |
個人(非事業者) | 30万円 |
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個人(事業者) | 50万円 |
法人(一般管財事件) | 100万円 |
※ 事案に応じて、増減することがあります。
※ 別途、裁判所に納める予納金が必要です。
ただし、通常見込まれる以上の事務処理を要したような場合などには、手続きが終了したときに、報酬金をいただく場合があります。
小規模再生・給与所得再生 | 40万円 |
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※ 事案に応じて、増減することがあります。
※ 別途、裁判所に納める予納金が必要です。
ただし、通常見込まれる以上の事務処理を要したような場合などには、手続きが終了したときに、報酬金をいただく場合があります。
身体拘束案件 | 40万円〜 |
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身体非拘束案件 | 30万円〜 |
起訴前に受任した事件が起訴され、引き続き起訴後の事件を受任する場合には、起訴前の事件の受任時にいただいた着手金を考慮して定めることになります。
保釈、勾留の執行停止等については、別途着手金、報酬金をいただく場合があります。
不起訴 | 30万円〜 |
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求略式命令(罰金刑) | 20万円〜 |
執行猶予 | 30万円〜 |
求刑された刑が軽減された場合 | 10万円〜 |
無罪 | 100万円〜 |
家裁送致前 | 40万円 |
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家裁送致後 | 20万円〜 |
身体拘束を受けていない場合は、別途ご相談させていただきます。
保護観察・試験観察 | 30万円〜 |
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少年院処遇期間の短縮 | 10万円〜 |
非行事実なしに基づく審判不開始・不処分 | 50万円〜 |
法的に問題がないか、事前にアドバイスを受けることが出来るので、紛争が起きるのを未然に防ぐことができます。
面談による相談だけでなく、電話やメール、FAX等でも相談していただくことができます。
緊急時には、夜間や休日など通常の業務時間外であっても優先的に対応いたします。
示談交渉や調停、訴訟手続等をとる場合、別途弁護士費用(着手金・報酬金等)が必要ですが、通常よりも減額して対応させていただきます。
事業者の場合 | 月2万円〜 |
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非事業者の場合 | 月5千円〜 |
お気軽にお問い合わせください
当事務所では、外部団体等からのご依頼により、各弁護士が各種講演・研修・セミナーの講師を務めております。研修内容やご予算等、柔軟に対応させていただきますので、お気軽にお問合せください。
分割払いを希望される方は、弁護士にご相談ください。
また、資力のない方について、要件を満たせば、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用いただくこともできます。ご希望の方は弁護士にお尋ねください。